一般定期借地権とは何かについて説明されています。
平成4年8月施行の借地借家法によって創設された、3種類の定期借地権のうちのひとつ。 更新による期間の延長がない、存続期間中に建物が滅失し、再築されても期間の延長がない、期間満了時に借地人が建物の買収を地主に請求することができないなど、3つの契約内容を含んだ定期借地権のことで、存続期間は最低50年以上と決まっている。
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