利息制限法とは何かについて説明されています。
金銭消費貸借における民法上の金利水準の上限を定めた法律。1954(昭和29)年に制定され、同年6月15日に施行開始された。
主な内容は、元本10万円未満の場合、年20%、同10万円以上 100万円未満の場合年18%、同100万円以上の場合年15%といった上限金利を定め、これを超える利率の部分は無効としたことである。
また、礼金・手数料などの名目で徴収する金銭を利率と見なすことや、遅延損害金(債務不履行による賠償額)の率は、制限金利の2倍以内とすることなどを規定している。
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