未成年者契約の取消権とは何かについて説明されています。
両親の同意を得ないで、第三者が20歳未満の未成年者と結んだ契約に対し、その両親が持つ契約の取消権。 ただし、「その未成年者が婚姻している時」、「営業を許された未成年者の場合、その営業に関する契約」、「未成年者が『自分は成年者である』、『両親の同意を得ている』などと偽って契約を結んだ場合」は、両親側には契約の取消権はない。
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