貸金業協会とは何かについて説明されています。
貸金業協会とは、貸金業規制法第25条に基づいて設立された公益法人。 都道府県に1カ所の設立を認められている。 その地域に営業所を開設する会員貸金業者(消費者金融クレジット会社、信販会社など)、利用者(消費者、事業者)、行政(金融監督庁)を結ぶ唯一の公的機関であり、資格審査や利用者の苦情相談、貸金業務の従事者に対する研修などが業務内容の主体。
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