貸金業規制法(貸金業の規制等に関する法律)とは何かについて説明されています。
「貸金業の規制等に関する法律」に代わり、昭和58年に施行された法律で、貸金業法ともいわれる。
内容は、事前登録の義務付けや、契約書や取り立て行為など各種業務についての規制、各都道府県に貸金業協会を設立する規定、大蔵省(元金融庁)に監督、立ち入り検査、業務停止命令などの権限の付与などである。
※業務を規制する貸金業規制法、金利を規制する利息制限法および出資法があり、これらをまとめて「貸金業関連三法」とも呼んでいる。
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